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定款の活用

定款とは

 定款とは、わかりやすくいうと個々の会社の大原則を示すものです。 商号、本店所在地、発行する株式の種類や数、会社の構造、取締役の人数、決算時期など重要な事項を決めていかねばなりません。

 この定款には、必ず定めなければならない絶対的記載事項と、本来定款で影響を及ぼさないが定款に定めることによって有効になる相対的記載事項、必要ではないが示すことによって効力の発生する任意的記載事項があります。

定款の絶対的記載事項

  1. 会社の事業目的
  2. 商号
  3. 本店所在地
  4. 出資金
  5. 発起人の氏名及び住所
  6. 会社が発行できる株式の総数

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相対的記載事項

  1. 種類株式の発行の定め
  2. 株式譲渡の承認
  3. 議決権代理行使の方法
  4. 配当
  5. 取締役、監査役の任期
  6. 取締役会の決議方法

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任意的記載事項

  1. 株式の名義書換、株券の再発行
  2. 事業年度
  3. 定時株主総会の時期
  4. 株主総会の議長
  5. 代表取締役の選任方法
  6. 利益処分の方法
  7. 新株予約権など

特に新会社法で変わったのは、会社の機関設計が自由にできるようになったために、定款に、自社の機関設計を定款に示さなければなりません。示さなければ1人取締役の機関設計とみなされますので、取締役会設置会社にしたい場合や会計参与設置会社にしたい場合には、定款にそれぞれの機関を設置することを定めなければなりません。

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