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助成金を受けることができない事業所
新規創業される場合で、助成金を受けることができない事業所がありますのでご注意ください。
1、人の雇入れのない事業所
厚生労働省の助成金については、雇用保険が財源になっているために、雇用保険の必要の無い事業所、つまり人の雇入れのない事業所については、対象になりません。もちろん創業期から一定期間は待ってもらうことが可能ですが、将来的にも人の雇入れを考えていない事業所は対象となりません。また同様に家族従業員のみで運営される事業所も同様です。
2、創業助成金の場合の制限
会社設立をしても創業者とみなされないケースがあるので注意が必要です。
1、既に個人事業を行っていた事業で法人成りしたケース
この場合には、個人事業時代、人を雇っていない、つまり雇用保険の適用事業主であったかどうかがポイントです。適用事業主は対象になりません。
2、子会社の設立など
他法人を運営している事業主で、類似の法人をさらに設立するケースです。この場合には、殆どの新規事業向け助成金は対象外になります。ただし中小企業基盤人材確保助成金は例外で対象になります。
3、過去に不正受給の決定を受けたことがある事業主
過去に雇用三事業にかかる助成金で不正受給の処分をうけたことのある事業主は、決定から3年間は、この助成金を受けることができません。