京都会社設立・助成金支援センター>新会社法会社設立情報>会社が簡単につくれる
会社設立が簡単に
新会社法でこんなに簡単になりました
1、株式会社の出資金規制がなくなった
以前であれば株式会社の場合の会社設立時に最低資本金の1000万円が必要でした。新会社法では、この規制がなくなったので、最低資本金1円以上で設立することが可能になりました。
2、3人以上の取締役と監査役を集めなくてもよくなった
以前は株式会社設立の場合に、3人以上の取締役と1人以上の監査役が必要でしたが、新会社法では、この規制がなくなり、1人以上取締役がいればよくなったために、1人で株式会社を設立することが可能になりました。
3、類似商号の効力が殆どなくなった
以前は同一地区で類似した業種で似た会社名(商号)を用いることができませんでしたが、新会社法によって、この規制がなくなりました。現在は住所地の同一の地番で同じ商号で無い限り問題ありません。
4、事業目的の内容も柔軟になった
以前は会社の事業目的(業務内容)は、具体性、明確性、適法性などの要請があったために、以下のような定めができませんでした。しかし新会社法によって、具体性や明確性の要請がなくなったために、ある程度自分の好きな事業目的が選択できるようになりました。
例 ■建設業、販売業(×具体性を欠く)⇒例えば土木建築の施工、アパレルの販売などと 表記しなければならなかった。
■キャッシュバランスプランの設計と導入フォロー(×明確性を欠く)⇒退職金に関する
コンサルティングなどわかりやすく表記しなければならなかった。
ただし適法性(例えば麻薬の販売など)に合致しない事業目的は現在でも否定されます。
5、現物出資の要件が緩和された
会社の出資金を現物(モノで出資する場合)の場合に、以前であればある一定以上の割合になれば現物の調査役の選任が必要でしたが、現在では500万円までであれば、検査薬の選任が必要なくなったために、モノさえあればこれで簡単に設立できるようになりました。
その他に会社設立後の運営でも新会社法では、柔軟な対応のための各種改正が行われましたので、会社経営に、ぜひご活用ください。