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受給資格者創業助成金

雇用保険の受給資格を有する者が創業し、1年以内に雇用保険の適用事業主となった場合に創業費用が助成されます。雇用保険の失業給付は事業を開始する者に対しては支給されませんが、実際に創業した者であってもそのまま貰い続ける人もいます。このような弊害をなくすために、一定の要件を満たした失業給付の権利を有する者が創業した場合(法人、個人を問わない)、創業経費を援助する制度です。

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受給資格

  1. 受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
  2. まだ事業を始めていない者(法人登記が完了した場合、個人であれば事業開始届を提出した場合NG
  3. 適法な事業を開業する者(風俗営業等はNG)

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受給額

以下の経費の1/3が助成されます(200万円が限度)

1・法人の設立にかかる計画を作成するために要した費用
例・司法書士、社会保険労務士、行政書士等の代行費用や経営コンサルタントへの費用

2・受給者自ら従事することとなる職務に必要な知識、技能を習得するための講習、相談費用

3・事業に必要と思われる費用
例・事務所の改装や最初の賃貸借に必要な費用、設備、機械、機器、備品、車輌、動産、営業権、リース料、労働者の募集費用、就業規則の作成に要する費用、家賃

4・雇用する労働者に必要な知識、技能を習得するための講習、相談

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手続について

  1. 法人等設立事前届の提出
  2. 第1回の支給申請
  3. 第2回の支給申請

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