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子育て女性起業支援助成金

平成18年に新たに制定されました。12歳以下子供の子育てをしている一定の者が起業する場合に、創業支援が受けられます。

受給資格

  1. 受給資格者であって、かつ算定基礎期間が5年以上ある者が創業すること
  2. 有効求人倍率が全国を下回る地域に住所を有するもの
    (例えば関西地区では、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県など全域が対象エリアです)
  3. 12歳以下の子と同居する女性であること
  4. 女性起業者が代表者であること
  5. 1年以内に常用従業員を雇入れること

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受給額

以下の費用を合算した金額の1/3の支給が受けられます(限度額200万円)。

  • 創業における計画を作成するために要した経営コンサルタント等へ相談に要した費用
  • 起業するために受けた講習・研修費用や資格取得費用など
  • 各種事業の許認可を受けるために要した費用
  • 事務所の賃貸や内装に要した費用(ただし家賃は除く)
  • 起業する女性が利用する託児所などの費用
  • その他雇用管理に関する費用

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手続の方法

  1. 法人等設立事前届の提出
    法人の設立、個人事業の開業の前日までに事前届に雇用保険受給資格者証を添えて、住所地管轄ハローワークに提出。
  2. 支給申請
    雇用保険の適用事業主となった日から3ヶ月、6ヶ月経過した日から1ヶ月以内に2回に分けて申請。

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